派遣の社会保険制度について
老後はどうするのか、病気やけがをしたときは大丈夫かなどから、社会保険についても気になるところです。一定の条件さえ満たせば派遣社員であっても健康保険・雇用保険に入ることは可能です。その条件とは、雇用期間・労働日数・労働時間です。なお、労災保険に関しては特に条件なく加入することができます。
■健康保険・厚生年金
健康保険とは通常の医療費の2割の負担で医療行為が受けれる保険制度のことです。厚生年金とは老後の生活の支えとなる年金を受け取るための年金制度です。条件はどちらも同じです。
・契約期間が2ヶ月以上であること。
・労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること。
※なお、2ヶ月以上とありますが、これは2ヶ月以上働く予定があるかが条件ですので、実際にその期間働いたことで、条件が成立し、それで加入可能となるわけではありません。予定さえあれば、就労の最初の日からでも加入可能です。
■雇用保険
雇用保険とは失業給付金を受け取るための保険制度です。場合や条件によっては、職業訓練や教育給付金等の制度も受けられます。条件はつぎの2つです。
・1年以上の雇用が見込まれること。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
■労働保険
労働保険とは仕事中の事故等に関して保証される保険制度です。通勤災害保険、業務災害保険、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償等です。加入には条件はありません。
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