労働時間について
労働基準法において、使用者は原則1日8時間、1週間で40時間を超えて、労働させてはいけないと定められています。(休憩時間は除く)
この法律で定められている時間を超えて労働をすることを残業といい、2割5分以上の割増賃金を支払わなければいけません。
業務の内容によっては、上記の原則では十分に対応しきれないケースも出てきますので、例外として以下のようにいくつかの制度が設けられています。
■変形労働時間制
事業の繁盛期、閑散期に応じて、労働時間の配分を弾力的に決めることが出来る制度です。期間は1週間、1ヶ月、1年とあり、期間内で平均した1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、定められか限度に応じて弾力的に労働時間を配分することが出来ます。
■フレックスタイム制
あらかじめ1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を決めておき、その範囲内で労働者が始業と就業の時刻を自由に決めて働くことの出来る制度です。
一定期間内の平均した1週間の労働時間は40時間と定められており、また企業によってはコアタイム(労働者が必ず就業についていなければいけない時間帯)を設ける場合もあります。コアタイム以外の労働者が自由に決めれる時間帯をフレキシブルタイムといいます。
■裁量労働制
業務の性質上使用者の指揮慣習にはなじまず、業務の具体的遂行方法について労働者に大幅に裁量をゆだねるもので、実際に働いた時間とは関係なく、その業務を通常処理、遂行するためにはどの程度の労働時間が適当かを労使協定で定め、その時間を働いたとみなす制度です。
研究開発や弁護士、インテリアーコーディネータなど専門的な職種や、事業運営の企画立案、調査などを行うホワイトカラーなどが対象となります。
■事業場外労働のみなし労働時間制
営業など事業場外で勤務する場合は、勤務時間の把握が難しい場合があります。このような場合、労使協定で定めた労働時間を勤務時間とみなす制度です。
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